治療費・医療費の控除
治療を受けられるご本人様又は家計を共にする配偶者やご家族の方の為に、医療費をその年の1月1から12月31日までに10万円以上(所得額200万円未満であれば所得金額の5%)支払った場合には、一定の金額(最高で200万円)の所得控除を受けることができます。(保険金等で補てんされた金額は除く。)
控除される金額は以下の計算になります。
また、治療のために通院に掛った交通費等も医療費控除の対象となります。
お子様の通院で付き添いが必要な場合は、付添い人の交通費も対象となります。
ですので、通院した日および通院に掛った費用は、記録し控えておいてください。
医療費控除の対象となる医療費
病状などに応じて一般的に支出される水準を、著しく超えない部分の金額が対象となります。
控除の対象となるもの
- むし歯治療や抜歯
- 金歯・銀歯
- メタルボンド・セラミッククラウン
- 部分入れ歯・総入れ歯
- 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
- インプラント
- 歯科医院へ通う為の電車・バス代(お車の場合のガソリン代は不可です)
控除の対象とならないもの
- 美容を目的とした矯正治療
- ホワイトニング
- ラミネートべニア
- お車で歯科医院へ通う場合のガソリン代